【離婚】養育費不払いに対する救済の途が生まれそうです。

弁護士の福ヶ迫です。

最近のニュース記事で、以下の記事を見つけました(以下、引用)。


横行する養育費不払い、債務者口座を裁判所特定
http://www.yomiuri.co.jp/national/20160603-OYT1T50158.html(読売新聞、引用)

裁判などで確定した養育費や賠償金の不払いが横行していることから、法務省は、支払い義務を負った債務者の預貯金口座を裁判所を通じて特定できる新たな制度を導入する方針を固めた。

強制執行を容易にするため、裁判所が金融機関に口座情報を照会して回答させる仕組みで、早ければ今秋にも法制審議会(法相の諮問機関)に民事執行法の改正を諮問する。不払いに苦しんできた離婚女性や犯罪被害者など多くの債権者の救済につながる可能性がある。

裁判所の判決や調停で支払い義務が確定したのに債務者が支払いに応じない場合、民事執行法は、裁判所が強制執行で債務者の財産を差し押さえられると定めている。だが、現行制度では債権者側が自力で債務者の財産の所在を特定しなければならず、預貯金の場合は金融機関の支店名まで突き止める必要がある。


上記記事では、「裁判などで確定した養育費や賠償金の不払いが横行していることから、法務省は、支払い義務を負った債務者の預貯金口座を裁判所を通じて特定できる新たな制度を導入する方針を固めた。」とあります。

現在の民事執行制度上、養育費等の不払いがあった際に強制執行を行う場合に、債権者側(養育費を受け取る親)が、自力で債務者(養育費の支払いをする親)の財産の所在を特定しなければならず、預貯金の場合は金融機関の支店名まで突き止める必要があります。

このため、家計を分けていた場合はもとより、家計を分けていない場合でも債務者側が債権者の知らない口座に預貯金を移していた場合などは、強制執行を行うことが極めて困難になり、この制度を事実上利用して養育費の不払いを継続している債務者も多くいました。特に、債権者側が債務者の保有する預貯金口座の金融機関名までは分かっているが、支店名が分からない口座に移された場合でも、強制執行はできないことになりますので、債権者側は何とも歯がゆい思いをしてきたのです。

現に、現在の養育費の支払率は2割弱であるとされており、特に母子家庭では養育費の支払いがないため、食費まで切り詰めて生活をせざるを得ないという現実が存在しました。

今回の改正により、債権者側が自身で支店名までの特定ができない場合でも、裁判所より金融機関の本店への口座の保有情報の照会により、債務者が保有する預貯金口座がいくつあり、どの支店にあるかが判明する可能性があります。このことにより、養育費の不払いに対する強制執行の裾野自体が大幅に改善されるものと考えられます。また、債権者側も口座の特定までされる可能性がある場合には、ある程度観念して任意に支払ってくれる可能性もあります。

私も弁護士としてはこのような制度改善は賛成であり、養育費の不払いで困られている方の救済につながればと思っております。実際に、養育費の不払いで悩まれている場合には、今後の制度改正がなされた場合には、積極的に活用していきたいと思っています。

 

※離婚専門ホームページはこちら《宮崎県で離婚の相談・解決実績多数》

 

【宮崎事務所】宮崎市老松1‐2‐2 宮崎県教職員互助会館2階(宮崎駅から徒歩5分、モリタゴルフ宮崎店の隣)

【都城事務所】宮崎県都城市上町13‐18 都城STビル6階(西都城駅から徒歩5分、都城合同庁舎近く)

【延岡事務所】宮崎県延岡市北町1‐3‐19 米田ビル2階(延岡市役所~延岡シネマの通り沿い)

※宮崎県のすべての地域に対応致します。県外の方のご相談も承っております。

離婚専門サイト

解決実績(離婚)

関連ページ(離婚)

ご相談のお申し込みはこちらから

20時まで受付。お気軽にお電話ください。

0985-77-5229

受付時間 平日・土曜9:00~20:00(年中無休)

メールフォームでのご相談のお申し込み24時間受付