【会社法】株主総会・取締役会の不備について
こんにちは。弁護士の木村です。
- 実は「株主総会」やってません。
- 「取締役会」なんて開いたことないです。
- 一応やっているけど、手続とか適当だよ。
- そもそもどんな時に開くのかも知らないよ
(不動産取引や資金の借入の時も開かないといけないの?)
意外とこのような経営者の方も多いと思います。
これは、車で例えると、保険に入らなくても、事故はしないから大丈夫。というぐらい危ない話です。
小さなものでも、ひとたび事故が起きてしまうと、裁判やら相手との交渉やらで、お金はもちろん、時間や労力も取られ、気持ちも沈んでしまうことでしょう。
これらにまつわる、よくある話としては・・・
- 決議をしてなかったから、役員にそんなに高い報酬を払う必要は無いはずだ!何年も前の分も含めて耳を揃えて会社に返せ!
- ちゃんと決議をしないで選んだ取締役のやったことなんて認められない!今まで取締役のやってきたことは全部無かったことにしろ!「何年も前のことを今更いうな?」そんなの関係ねえ!
- 社長の私が、自分の会社との間で取引をして何が悪い?・・・えっ、決議をしないと無効になったり、損害賠償を払わないといけないの?
ちなみに、こういった話は、会社内で意見の相違や喧嘩が起こったり、取引先とトラブルになった時はもちろん、会社を子どもに継がせる時などにもよく起こります。
いわば、会社を経営していれば、誰でも起こりうる話なのです。
・・・・わかってはいるけど、株主総会や取締役会をしっかりやるのはやっぱり面倒くさい。そもそも、ちゃんとしたやり方を知らないし。。。
そんな方も多いでしょう。
わかります。やっぱり目の前の本業もあるでしょうし。
でも、実は、その道に詳しい弁護士に頼めば、意外と簡単に解決できてしまいます。
例えば、会社の代わりに法律のルールに従って、株主総会の手続を行ってくれたり、場合によっては手続自体を大幅に省略できることもあります。
まずは、一度、詳しい弁護士に相談してみることをオススメします。
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