X(旧Twitter)でなりすましアカウントの削除を行った解決事例|宮崎の弁護士
事案の概要
顔写真付身分証明書の画像をSNSで知り合った第三者に提供したところ、同画像をアカウントのプロフィール画像に使用され、悪意のあるポストを投稿されるなど、なりすましの被害が発生した事案です。
弁護士のサポート
前提としてXを含むインターネット関連事件では、法的措置を含む解決手段の策定や、名誉毀損等の被侵害利益(人権)に関する法的論点に精通しているだけでなく、各社が設けているルール/ポリシーを把握したうえで、的確に主張を展開することが必要となります。
例えば、令和4年施行のプロパイダ責任制限法改正に基づき発信者情報開示手続を進める場合にはプロバイダ責任制限法 発信者情報開示関係ガイドラインを参照することがあります。
今回のX社の場合には投稿ポリシーとして「Xルール」や「ユーザー名の不正占拠に関するポリシー」が定められていました。
そこで、弁護士は、依頼者の代理人として、X社に交渉を求め、直ちになりすましアカウントを停止・削除するよう要望するとともに、その理由としてなりすまし被害の報告及び同被害がX社のルール及びポリシーに違反している事実を説得的に主張しました。
その結果、X社は、当方の主張を認め、御依頼からわずか数日でなりすましのアカウントの削除を行うことができました。
ご依頼者様には、丁寧な弁護活動で、想定以上に早期に解決できたことで、「依頼して良かった。」と大変お喜びいただける結果となりました。
弁護士からのコメント
今回のケースのように、Xを中心になりすましの被害が発生しており、なりすましのアカウントを放置すると、同アカウントを悪用されて他者への誹謗中傷が行われたり、なりすましの被害者の名誉棄損行為が行われたりするなどしてしまう可能性があります。
そのため、なりすましの被害が判明した場合には、早期にアカウントの削除等を行う必要がありますが、弁護士に依頼することにより、早期になりすましのアカウントの削除を行える可能性も高まると思われます。
みなみ総合法律事務所のサポート
当事務所は、各弁護士が先端的・専門的分野の研鑽を積み、「風評被害・誹謗中傷対策」の分野では、これまでに誹謗中傷投稿の削除手続や、投稿者の住所氏名を特定する発信者情報開示請求事件など、宮崎県内で多数の解決実績があります。
紛争をお抱えでお悩みの方は、弁護士との相談によって解決できる問題かもしれませんので、一度お気軽に当事務所にご相談ください。
【宮崎事務所】宮崎市老松1-2-2 宮崎県教職員互助会館2階(宮崎駅から徒歩5分、モリタゴルフ宮崎店の隣)
【都城事務所】宮崎県都城市上町13-18 都城STビル6階(西都城駅から徒歩5分、都城合同庁舎近く)
【延岡事務所】宮崎県延岡市北町1-3-19 米田ビル2階(延岡市役所~延岡シネマの通り沿い)
※宮崎県のすべての地域に対応致します。県外の方のご相談も承っております。
解決事例
・ネット誹謗中傷の解決実績|匿名掲示板に誹謗中傷されていたが、書き込み者を特定し,損害賠償請求を行った結果,弁護士費用全額を含む約150万円の判決を得ることができた事例