子どもを残したままの別居後に親権を獲得できた離婚の解決事例|宮崎の弁護士(みなみ総合法律事務所) 

別居から半年経過時点で別居親から依頼を受け、子の監護者指定・子の引渡しをいずれも実現し、離婚時に親権を獲得できた事例

 

1.本件の概要

 依頼者は、子ども達を残したまま家を出る形で別居を開始したものの、親権を諦めきれず、別居から半年以上経過後に当事務所へご相談にお越しになりました。担当弁護士は、別居前後の監護状況や別居の経緯等を丁寧にお聞きし、文献や過去の審判例を調査したうえで、本件は、早急に、家庭裁判所に子の監護者指定・子の引渡し審判・同審判前の保全処分を申し立てるのが良いと助言したところ、依頼者から弁護士選任の依頼があり、弁護活動を開始した案件です。

 

2.弁護士が行った活動

 一般的に、監護権や親権は、現に子を監護する親(同居親)が獲得することがほとんどです。そのため、別居親が子の監護権や親権を取り戻す場合には、1日も早く家庭裁判所に手続を申し立てることが望ましく、緊急的な対応が求められます。とはいっても、ただ早く申立書を出せばよいというものでもありません。家庭裁判所の判断枠組みに沿った説得的な申立書でなければ、当事者の主張補充又は家庭裁判所調査官の調査のため、むやみに時間が経過してしまい、そうすると「子の安定」を理由に別居親の主張が排斥される危険も高まります。要するに、事件対応に当たっては「質」と「スピード」を両立させなければなりません。

 そこで、担当弁護士は、ご依頼を受けて1か月以内に子の監護者指定・子の引渡し審判事件及び同審判前の保全処分を申し立てることとし、その間に子の監護及び別居の経緯に関する陳述書、その裏付けとなる客観証拠を収集し、家庭裁判所の判断枠組みに沿った申立書を起案して、証拠資料とともに速やかに家庭裁判所に提出いたしました。

 申立時にも家庭裁判所に対して保全処分の審理先行を求め、早急に審問期日を開廷されるよう働きかけたところ、裁判所は申立日の翌週に審問期日を開いてくださり、第1回期日で、当事者双方から事情を聴取した裁判官より、当方の申立てに沿った保全処分認容の心証が開示されました。

 その後、依頼者が子の引き渡しを受け、無事、依頼者を親権者とする離婚が成立いたしました。

 このように弁護士に依頼後、2か月以内に監護権を獲得し、別居後円滑に会えていなかった子ども達の引き渡しを実現し、最終的に親権を獲得することができました。依頼者の方には早期に子の引渡しを実現させたうえで親権を獲得できたことで大変満足して頂きました。

 

3.本件解決のポイント(所感)

 子の監護者指定事件は、過去の監護実績等を踏まえた上で、子が成人に達するまでの長期的な視点で、両親のうち、子の健全な成長を促す者はどちらなのかを判断します。そして、その基準は、「子の利益」にあります(民法766条1項)。

 現在の家裁実務では、子の利益の判断に当たり、いくつかの指針があります。そのなかでも、今回、担当弁護士が強調したのが、第一に監護開始の違法性であり、第二に監護の継続性の原則及び主たる監護者の認定です。裁判所は、当方の主張する経緯や法的主張について客観証拠をもとに事前に検討していただき、第1回期日で、申立て認容の心証開示を引き出すことに奏功しました。

 当事務所では弁護士複数人在籍で、県内の離婚事件を幅広く扱っており、他にも親権獲得事例の実績がございます。離婚問題でお悩みの方がいらっしゃれば、初回相談は無料ですので、ぜひ当事務所へ一度ご相談ください(担当弁護士 柏田笙磨)。

 

 

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