【交通事故】頚椎捻挫(外部性頚部症候群)の後遺障害について

 今回、交通事故で最も多く受傷される頚椎捻挫(外部性頚部症候群)の後遺障害についてのポイントをご説明させていただきたいと思います。

1 頚椎捻挫(外部性頚部症候群)とは

 

 頚椎捻挫(外部性頚部症候群)とは、追突事故等で頚部が急激に伸展・屈曲されたことにより、頚部を中心に痛みやしびれ等の症状が生じるものをいいます。ただ、頚椎捻挫(外部性頚部症候群)では、上記の症状のほか頭痛・吐気・めまい・耳鳴り等の症状が生じることもあります。

 頚椎捻挫(外部性頚部症候群)については、医学的には軽度の症状と判断されがちですが、治療を継続してもなお症状が残存する場合も、相当数あります。その場合には、後遺障害等級認定手続きを行い、後遺障害等級の認定を受けられる場合がありますので、それに備えた対応をすることが極めて重要になります。

 

2 頚椎捻挫(外部性頚部症候群)で後遺障害等級が認定されるケース

 

 頚椎捻挫(外部性頚部症候群)の場合の後遺障害の認定は、12級ないし14の等級認定になる可能性が高いといえます。その中でも、認定されるケースでの等級は圧倒的に14級が多く、12級に至るケースは少ないというのが実際のところです。

 

<12級・14級の区別>

12級13号

   局部に頑固な神経症状を残すもの

   ⇒医学的にみて神経系統の障害の存在が他覚的所見により証明可能な場合

14級9号

   局部に神経症状を残すもの

   ⇒医学的にみて神経系統の障害の存在が説明可能な場合


 12級か14級か否かは、医学的に神経系統の障害が証明可能か説明可能か否かで区別されます

 まず、12級の神経系統の障害が証明可能な場合とは、交通事故による症状等と整合するような脊髄・神経根(脊髄から分岐した末梢神経の根元の部分)等への明らかな圧迫所見が他覚的に認められることが必要です。

 他方、14級の神経系統の障害が説明可能な場合とは、受傷時の状態や治療推移を踏まえて症状の一貫性が認められることが必要とされています。ただし、現在では14級の場合でも症状と整合する他覚的所見がないと等級認定が認められにくくなっています。

 

3 後遺障害等級認定獲得のポイント

 頚椎捻挫(外部性頚部症候群)の場合における後遺障害等級認定の獲得のためには、抑えるべきポイントがいくつかあります。そのポイントについて、獲得の可能性の高い14級の場合を中心にみていくことにしましょう。

⑴ 事故態様

 

 後遺障害の等級認定が認められるには、事故態様が後遺障害として症状が発症する程度のものである必要があります。その結果、事故態様が軽微と判断される場合には、後遺障害に該当するような症状が発症していたとしても、非該当とされる場合があります。 

 事故態様が軽微かどうかについては、自動車の修理費の額が1つの指標になります。車種や損傷箇所・内容によりますが、修理費がおおむね20万円以下の場合には、軽微事故と判断されやすいと考えられます。

 ただし、修理費が低額だとしても、受傷の程度が軽微とは必ずしもいえないので、最終的には個別判断になることもあります。

<事故態様の目安>

軽微事故ではない⇒修理費がおおむね20万円以上の場合か否か

 

⑵ 通院実績

 後遺障害の等級認定が認められるには、受傷直後から治療終了までの間、医師の治療を定期的かつ継続的に受ける必要があります。

 そのため、まず①通院間隔を空けないようにする、つまり特段の事情がない限り、事故直後から通院し、その後の治療も2週間以上の通院間隔を空けないようにする必要があります。

 また、②通院回数・頻度及び治療期間を確保する、つまり治療期間を通じて1週間に2~3回の通院でかつ治療期間が約半年間程度になるようする必要があります。

 そして、③整形外科等の医療機関を受診する、つまり整骨院の施術だけではなく医療機関の受診も欠かさないようにする必要があります。

 その結果、①、②、③を満たさない場合には、非該当とされる場合があります。

  

<通院実績のポイント>

①通院間隔を空けない⇒事故直後から通院する、2週間以上の通院間隔を空けない

②通院回数・頻度及び治療期間を確保する⇒1週間に2~3回の通院を約半年間程度

③整形外科等の医療機関を受診する⇒整骨院の施術をする場合は併用する

 

⑶ 他覚的所見

 後遺障害の等級認定が認められるには、14級の場合でも他覚的所見があることが重要になります。他覚的所見とは、具体的には①画像所見、②神経学的所見です。

 まず、①画像所見とは、主にMRIの異常所見、例えば脊髄・馬尾神経、神経根への圧迫所見(突出ないし膨隆所見)を指します。画像所見は客観性が高いため、後遺障害認定において重要視されています。その結果、自覚症状が生じている部位に異常所見があると、有意な所見として後遺障害認定において有利に働くことになります。

<画像所見のポイント>

MRIの異常所見の存在⇒脊髄・馬尾神経、神経根への圧迫所見(突出ないし膨隆所見)

 

 次に、②神経学的所見とは、画像所見以外で神経系統の異常の有無を判断するための検査のことです。神経学的所見は数多くの種類がありますが、特に重要視されているものは、下記の通りです。その結果、上記神経学的所見に陽性ないし異常所見があると、有意な所見として後遺障害認定において有利に働くことになります。

 

<神経学的所見を示す主要な検査>

㋐ジャクソンテスト・スパーリングテスト

頚椎を押して椎間孔を圧迫した際に痛みが生じるかを確認する検査

㋑深部腱反射

腱をハンマーで叩打して腱の反射の程度を確認する検査

㋒筋萎縮検査

上腕、前腕等の周径を計測し筋肉の萎縮の有無を確認する検査

 

⑷ その他

 ①人身事故扱いか否か

 警察に診断書を提出しないなどにより人身事故扱いにしていない場合、症状が軽微と判断される一要素になる可能性があります。その結果、後遺障害が否定されることがあります。人身事故扱いにされているか否かは、交通事故証明書で「人身事故」と記載されているか否かで確認ができますので、必ずチェックすることが必要です。

 ②既往症があるか否か

 

 既往症がある場合

 事故以前に当初から頚部に症状があって治療をしていたような場合、既往症があるとして後遺障害として非該当となる場合があります。特に、以前に頚部で後遺障害認定を受けたことがある場合には、再度同じ等級での認定は受けられませんので、注意が必要です。ただし、以前の事故よりも上位等級に該当する場合には、その等級で後遺障害認定を受けられることはあります。

 

<その他のチェックポイント>

①人身事故扱いか否か⇒交通事故証明書で「人身事故」と記載されているか否かを確認

②既往症があるか否か⇒以前に頚部で後遺障害認定を受けたことがある場合には注意

 

 以上のとおり、頚椎捻挫(外部性頚部症候群)の後遺障害について簡単にご説明させていただきました。上記はあくまで一例であり、目安にすぎませんので、実際にご自身の症状がどうかは専門家からのアドバイスを踏まえて検討するようにしましょう。

 当事務所では、交通事故のご相談を随時お受けしておりますので、お気軽にご相談ください。ご相談者の方により最適なアドバイスをさせて頂きます。

 

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