不動産・賃貸借問題
- 土地、建物を貸したけれど、借主が賃料を滞納している
- 土地、一戸建て、マンションなど不動産を買ったけれど欠陥住宅だった
- 家賃を値上げしたいけど可能なのか
など不動産については重要な財産であるため様々な問題が生じます。価格も高く、権利関係が複雑であるためトラブルが生じやすいにもかかわらず、なかなか一般の方には理解しにくい分野でもなります。
しかし、土地、建物、マンションなどの不動産は、そこに暮らす人、働く人にとって日常生活や事業を行う上でなくてはならないもので、不動産を売った、買った、貸した、借りたなど様々なかかわりが人生の中で生じてきます。
そこで、重要な不動産問題が生じた時は、できるだけ早く法律の専門家である弁護士にご相談下さい。
『みなみ総合』が不動産・賃貸借問題で選ばれる理由
- 宅地建物取引主任者資格を有する弁護士がいます(濵田弁護士、福ヶ迫弁護士)。
- 不動産関係の顧問先も多くあり経験が豊富です。
- 不動産に関する講演やセミナーを多数行った実績があります。
- 土地明渡し、建物明渡し、登記名義の変更の訴訟など不動産に関する交渉、訴訟の経験も多数あります。
- 宮崎県の弁護士6名が所属
- 宮崎県最大級の法律事務所
- ジュリナビ法律事務所ランキング(2019年~2021年)で、3年連続、宮崎県1位
- 相談実績1万4000件以上の豊富な経験
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地代・家賃の滞納
不動産を貸したのに借主が賃料を滞納して支払ってくれないという土地の地代・借家の家賃の滞納問題もよくあります。不動産は自己使用するだけではなく、第三者に貸すことにより地代・家賃という賃料収入を得ることができる収益性を有しています。しかし、自分の手を離れて他人に貸すことは一方で家賃滞納や物件の損傷というリスクを貸主は負うことになります。
そこで地代・家賃滞納に関しては、弁護士により、滞納賃料の請求、土地・建物について立退きを求めるなどの交渉が必要になってきます。当然交渉による解決ができない場合は、訴訟などによる強制退去、強制執行により貸主の有するべき不動産の収益性を取り戻す活動を迅速にしていくことになります。
欠陥住宅問題
土地、建物、マンションなどを購入したけれど、家が傾いている、雨漏りがする、注文した構造物がついていないなど不動産に関して構造的な欠陥がある場合があります。このような不動産売買に関する問題がある場合、売主ないし請負人に対して責任がなかったか、修繕や補修を求められるか、損害賠償請求など金銭による補償をしてもらえるのかなど様々な解決方法を探っていくことになります。
不動産・賃貸借トラブルの解決までの流れ
弁護士による相談・受任
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トラブルの相手に対する受任通知
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不動産・賃貸借紛争について交渉
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調停・訴訟など裁判所における解決
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強制執行
不動産トラブルを早期解決する重要性
不動産については、適正に使用し、収益を上げるという作業が必要になります。
しかし、不動産トラブルを抱えた状態では、収益をあげるどころか損失をもたらし続ける状態が続きます。例えば、賃貸物件で滞納者に対して断固たる措置を採らなければ、滞納しても問題はないという認識が賃借人の中で広まり、さらなる滞納者を生み出すなどの悪循環が生じえます。
したがって、不動産トラブルについては、早期に対応することが必要なのです。
不動産トラブルでお悩みの方は、お気軽に当事務所までご相談ください。