金銭トラブル
- 友人・知人に300万円を貸したけど何かと理由をつけて返してくれない
- 以前に実家の母の面倒を見ていた兄が、亡くなった母の生前預金1000万円を勝手に自分で使っていたことが発覚したため、預金の相続分相当額の支払いを求めたい
など、お金を貸した、相続などにより金銭をめぐるトラブルはだれにでも生じてきます。 金銭は貸したりすることにより他人に渡してしまうと、契約の存在、金額の正確性、借主が返してくれるかどうかのリスクが存在しますので、これらの点について、契約時点におけるチェック、貸した後の回収について法的にアドバイス、回収手続きについて、最終的に弁護士に依頼するかに関わらず、なるべく早めに弁護士に相談し、今後の方針についてアドバイスを受けることが重要です。
『みなみ総合』が選ばれる理由
- 依頼者のためにできる限り迅速でより良い対応策を提案
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金銭トラブルの解決の流れ
弁護士への相談・受任
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相手に受任通知を送付
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相手との交渉
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訴訟など裁判所を利用した解決
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強制執行による解決
金銭トラブル解決のポイント
1.相手方の資産状況に問題はないか
金銭請求の場合、相手方の資産状況に問題がないかを確認することが重要です。具体的には、どこにどのような財産があるのかを調べ、それを踏まえて回収の見込みがあるかを判断することが必要です。 回収の見込みがない場合には、仮に訴訟を起こして判決を得ても回収できずに、むしろ費用と時間が無駄になってしまいます。
2.借用書等の証拠があるか
金銭請求を行う必要がある場合、借用書や契約書等の問題となる書類があることが重要になります。特に貸し借りの場合、そもそも借りていないとか、利率が違うとか、返済日が違うといった、そもそもの契約内容自体に争いがあることも考えられますので、その点の争いを回避するためにも証拠が必要になります。 また、仮に文書として残してなかったとしても、例えば相手方との約束内容がメールで行われた場合には、そのメールも証拠になる可能性もあります。
3.継続的な取引関係の場合
継続的な取引関係がある際には、相手方に対して未払いの債権がある場合には、相殺処理で実質的に回収することも検討しましょう。 また、今後も取引を継続することを予定している場合には、法的手続を経て回収をするという作業は避けた方がよいですので、もう少し緩やかな対応(公正証書の作成、保証人・担保の確保、分割払い)で解決を図ることも考えなければなりません。
金銭トラブルでお悩みの方は、一度当事務所にご相談ください。