法人破産等の会社倒産の対応
法人破産
経営状態の悪い中、会社を何とか経営し経営を立て直そうと努力してきたにも関わらず、再建が叶わないという事態はどうしても生じてしまいます。これは,経営者の方だけの責任ではなく、景気や市場の状況といった環境の問題等の様々な要因によって意図しないところで生じてしまいます。 この場合、破産という手段をとることになります。
ただ、「破産」という言葉には、一般にネガティブなイメージしかなく、“破産=人生の終わり”のように考えられることが多いですが,破産は決してネガティブなものだけではなく、『破産=人生の再スタート』としての意味合いもあります。再建が難しいと認識した段階で経営を続けるのは、さらなる迷惑を関係者の方にかけてしまいます。そのため、再スタートは、早く切るのに越したことはありません。
我々が、人生の再スタートを破産手続を通じて実現するサポートをさせて頂きます。
法人破産のポイント
1.法人破産はスピードが重要
法人破産はスピードとの勝負です。
経営者の方が再建が難しいと判断した時点では、取引先もすでにある程度察しはついています。
ですので、いざ破産の手続きに入るとなった際に、自身の債権だけでもできる限り多く回収しておきたいと考え、会社に殺到するなど収拾がつかなくなってしまいかねません。
したがって、破産をすると決めた時点で、申立てまでを迅速に動く必要があり、その前段階で弁護士と十分打ち合わせをして速やかに申立てができるようにしておきましょう。
2.法人の財産を確保する
前述のように、破産を行う時点では取り付け騒ぎのようなことも起きうるので、財産が散逸しやすいのが一つの特徴です。財産の散逸は、破産の申立費用や予納金等の確保が難しくなるだけでなく、労働者の方への給与の支払い等も難しくなります。
できる限り、法人の財産を確保すべく、例えば債権者になっている金融機関の口座に入っている預金を移動するなどの対応が必要です。
3.代表者や役員の破産も視野におく
法人の破産の場合、法人の借入金を代表者ないし役員が保証人になっていたり、担保提供をしていたりする場合があり、その場合必然的に代表者と役員の方の破産も問題になります。
できるだけ同時に破産の手続をとる方がより良い結果になりますので、代表者や役員の方自身の破産もすみゃかに行う必要があります。
4.労働者の生活確保の必要
法人破産の場合、必ずと言っていいほど労働者の給与の問題が生じます。
給与は、毎月の給与のほか,退職金等も問題になります。
また、法人の破産の場合、必然的に解雇が問題になり、解雇予告手当の支払い等の問題も生じます。
それ以上に、労働者の方の動揺が生じることも考えられます。
したがって、事前に労働者の方にはお話をして、協力をもらえる体制を作ることが法人破産にとっては必要です。
なお、企業倒産に伴い賃金が支払われないまま退職した労働者に対しては、その未払賃金の一部を政府が立替払する制度もあります。
このように、法人破産の場合には、個人の場合と異なり、取引関係やそれに伴う人的関係などのため、複雑になりますし、多岐に目を配る必要がありますので、速やかに弁護士にご相談をする必要があります。
『みなみ総合』が選ばれる理由
- 法人破産申立て、管財人業務の経験も豊富なため、破産の申立てについてその後の流れを踏まえた対応が可能です。
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