【刑事】濵田弁護士が刑事弁護研修会へ参加しました

弁護士の濵田です。 先日平成27年9月4日に宮崎県弁護士会で行われた刑事弁護委員会主催の研修会に参加してきました。テーマは「情状弁護の基礎」「障がい者の刑事弁護」の2つです。 刑事弁護を受ける場合、ほとんどが自白事件(自分が犯罪を犯したことを認めている事件)です。 自白事件だと情状弁護が中心になりますし、被疑者(後に起訴されると「被告人」)の中には知的障がいのある方が多いです。 ということで今回のテーマに興味があったので研修を受講することにしました。 前半の「情状弁護の基礎」ですが、接見の手法、取調べ対応、身体拘束に対する弁護活動、証拠収集活動・環境調整等について研修から多くを学ぶことが出来た気がします。 特に弁護人自身が被疑者の供述調書を作成する場合、この中に被疑者に不利な事実(自分がやったことを認めている等)を入れることで検察官が書証を不同意にしても、裁判では刑訴法第322条第1項で証拠採用される可能性が高いこと、このような弁護人作成調書には検察官が同意する傾向にあるというところが興味深かったです。 後半の「障がい者の刑事弁護」では、知的障がいのある被疑者は被誘導性が高い→捜査機関に迎合的な供述→冤罪リスクが高いことを前提に、どのような弁護活動を行うべきなのかについて分かりやすく解説して頂きました。 検察官取調べの場合には知的障がいのある被疑者については取調べが可視化されることになっているとのことですが、検察官が被疑者の障がいの存在に気づかないと可視化されないわけで個別の申し入れが必要になるという点が今回の研修で最も勉強になりました。 今回の研修で学んだことを私が弁護を担当する国選事件の被疑者(後に起訴されると「被告人」)の弁護活動に活かしていこうと思っています。

 

 

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